相続税の申告
相続税とは死亡した人の遺産を相続した場合にかかる税金ですが、すべての相続人が申告するものではなく、一定金額以上の遺産を引き継いだ場合です。
遺産を相続した人は、先ず相続税が課税されるかどうかの確認をしなければなりません。
相続人は相続する資産をマイナス資産も含めて全て確認して、相続税額を算出した上で申告をすることになります。相続税がかかるとして、税率は相続財産額や相続人の人数に応じて変わります。
また、相続財産を受け取り方は、具体的には3つのケースが該当します。
- 「法定相続人」
- 「遺贈」
- 「死因贈与」
「遺贈」と「死因贈与」の違いは、遺言による「遺贈」が贈与する側の一方的な意思なのに対し、「死因贈与」は受け取る側と生前に合意が成立しているということです。
①法定相続人と相続順位
民法で定められた相続人は法定相続人です。
配偶者は必ず相続人となるため相続順位には関係ありません。
内縁の妻や夫は法律上「配偶者」とみなされないため法定相続人にはなりません。離婚した「元配偶者」も法定相続人の対象外です。
第1順位は「子ども及び代襲相続人」
第2順位が「直系尊属、父母や祖父母」
第3順位が「兄弟姉妹および代襲相続人」と続きます。上の順位の相続人が相続を放棄するなどしないかぎり、
代襲相続とは、相続人がすでに死亡しているなどの理由で相続できない場合、その子どもが相続できるという仕組みです。
直系卑属とは、子どもや孫といった直系の自分より若い世代の親族のことです。
直系尊属は、親や祖父母といった自分より先の世代の親族のことです。
②相続税の非課税枠について
相続税には一定の額を基礎控除できる仕組みがあります。
相続税は残された財産全体から基礎控除額を差し引いた金額が課税対象になります。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額が基礎控除額です。
例えば法定相続人が妻と子ども2人の場合は「3,000万円+600万円×3」となり、基礎控除額は4,800万円となります。
③相続税の対象となる相続財産となるプラスの財産
- 土地(宅地・山林・農地・牧場・鉱泉地など)
- 建物(戸建住宅やマンションなどの家屋・店舗・工場・駐車場など)
- 権利(借地権・借家権・地上権など)
- 現金や小切手
- 預貯金(普通預金・定期預金など)
- 有価証券(国債・地方債・社債・株式・受益証券など)
- 債権(貸付金・立替金など)
- 自動車・家具・貴金属・宝石・絵画骨董品などの家庭用財産
- 事業用財産
- 機械器具・社用車・棚卸資産・商品など
- 著作権・特許権・電話加入権など
- みなし相続財産
民法上の相続財産ではないが財産総額を計算する際に相続財産とみなされる財産です。
代表的なものには生命保険金や死亡退職金があります。
みなし相続財産には非課税枠があります。
生命保険金と死亡退職金は各々「500万円×法定相続人の数」で算出される金額が非課税限度額となります。
通常、相続放棄すると相続財産は受け取れませんが、みなし相続財産は本来の相続財産ではないため、相続放棄しても受け取れます(非課税枠の適用は受けられません)
④相続するマイナス財産
相続財産のうち差し引く必要のあるマイナスの財産の種類は以下のとおりです。
- 借金
- 借入金・買掛金・振出小切手・手形債務・住宅ローンの残債・クレジットカードの残債など
- 未払いの公租公課
- 所得税・消費税・住民税・固定資産税・土地計画税・贈与税・国民健康保険料など
- 未払金
- 家賃・水道光熱費・通信料・リース料・医療費など
- 保証債務
- 連帯保証人の地位など
- 葬儀費用
葬儀必要は相続開始時に存在する債務ではありませんが、財産総額から控除することができます。
また、墓地・仏壇・仏具・神具は相続税の非課税財産になります。
⑤税額計算の方法(法定相続分の割合で分配した場合)
・相続財産の総額を算出する
墓地や仏壇など課税対象とならないものを除いた残りの財産を合計します。
生命保険と退職金には非課税枠があるためその分を保険金や退職手当金からそれぞれ引く必要があります。
被相続人に借金があれば、プラス財産から差し引きます。
これで財産の総額が算出されます。
・基礎控除額を差し引く
基礎控除額とは課税されない範囲の金額です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。
・相続税課税対象額
財産の総額から基礎控除額を引いた金額が相続税の課税対象額になります。
・法定相続人で分配した財産の取得額を算出する
相続人が配偶者だけなら全ての財産を配偶者が相続します。
子どもがいる場合には配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を子供が相続します。
この1/2を子供の数で割ります。
・取得額に応じた税率と控除額を算出する
相続した額によって税率と控除額が変わります。
取得額が1,000万円以下だと税率は10%で控除額はありません。
1,000万円超3,000万円以下だと税率は15%で控除額は50万円です。
3,000万円超5,000万円以下だと税率は20%で控除額は200万円となっています。
配偶者の「配偶者控除」は1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで課税されない制度です。
⑥税額計算の方法(法定相続人が独自の割合で分配した場合)
法定相続分ではなく、相続人が独自の割合で財産を分配することもあります。
この場合は、相続税合計額を独自の割合で分割するとそれぞれの税額が分かる計算になります。
(配偶者・子ども・親以外の人が相続した場合)
相続人が配偶者や子ども親以外の場合には、相続税の額を2割増しにするという制度があります。「相続税の2割加算」です。
⑦相続税の申告・納税期限
・相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内てす。
申告期限と納税期限の2つの期限は同時です。
原則として期限は厳守しなければなりませんので、期限を過ぎると特例が受けられなくなったり、ペナルティが課せられたりすることがあるため遅れないよう早めの準備をしましょう。
・期限の遅延におるリスク
期限までに申告しなかった場合(1ヶ月の猶予)無申告加算税が課税されます。1か月の猶予期間を過ぎると、追加納付した税金の5%から20%が ペナルティとして課税されます。
期限までに納付しなかった場合には延滞税を払わなければなりません。
期限内に申告も納付もしていない場合には無申告加算税と延滞税の両方が課せられるため注意が必要です。