相続税の申告

相続税とは死亡した人の遺産を相続した場合にかかる税金ですが、すべての相続人が申告するものではなく、一定金額以上の遺産を引き継いだ場合です。

遺産を相続した人は、先ず相続税が課税されるかどうかの確認をしなければなりません。

相続人は相続する資産をマイナス資産も含めて全て確認して、相続税額を算出した上で申告をすることになります。相続税がかかるとして、税率は相続財産額や相続人の人数に応じて変わります。

また、相続財産を受け取り方は、具体的には3つのケースが該当します。

「遺贈」と「死因贈与」の違いは、遺言による「遺贈」が贈与する側の一方的な意思なのに対し、「死因贈与」は受け取る側と生前に合意が成立しているということです。


①法定相続人と相続順位

民法で定められた相続人は法定相続人です。

  • 「配偶者」
  • 配偶者以外の法定相続人の優先順位

  • ②相続税の非課税枠について

    相続税には一定の額を基礎控除できる仕組みがあります。

    相続税は残された財産全体から基礎控除額を差し引いた金額が課税対象になります。

    「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額が基礎控除額です。

    例えば法定相続人が妻と子ども2人の場合は「3,000万円+600万円×3」となり、基礎控除額は4,800万円となります。


    ③相続税の対象となる相続財産となるプラスの財産


    ④相続するマイナス財産

    相続財産のうち差し引く必要のあるマイナスの財産の種類は以下のとおりです。


    ⑤税額計算の方法(法定相続分の割合で分配した場合)

    ・相続財産の総額を算出する

    ・基礎控除額を差し引く

    ・相続税課税対象額

    ・法定相続人で分配した財産の取得額を算出する

    ・取得額に応じた税率と控除額を算出する


    ⑥税額計算の方法(法定相続人が独自の割合で分配した場合)

    法定相続分ではなく、相続人が独自の割合で財産を分配することもあります。

    この場合は、相続税合計額を独自の割合で分割するとそれぞれの税額が分かる計算になります。

    (配偶者・子ども・親以外の人が相続した場合)

    相続人が配偶者や子ども親以外の場合には、相続税の額を2割増しにするという制度があります。「相続税の2割加算」です。


    ⑦相続税の申告・納税期限

    ・相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内てす。

    申告期限と納税期限の2つの期限は同時です。

    原則として期限は厳守しなければなりませんので、期限を過ぎると特例が受けられなくなったり、ペナルティが課せられたりすることがあるため遅れないよう早めの準備をしましょう。

    ・期限の遅延におるリスク

    期限までに申告しなかった場合(1ヶ月の猶予)無申告加算税が課税されます。1か月の猶予期間を過ぎると、追加納付した税金の5%から20%が ペナルティとして課税されます。

    期限までに納付しなかった場合には延滞税を払わなければなりません。

    期限内に申告も納付もしていない場合には無申告加算税と延滞税の両方が課せられるため注意が必要です。