相続の事前対策

相続対策の基本的な考え方として、おおよそ次の3つのポイントがあります。

この中で一番重要なのはやはり「遺産分割対策」で「相続税の申告・納税」も原則として遺産分割協議の完了が前提となっていますが、遺産の分割は法定相続人各自の意思が前提となっているので、対策の結果について見通しを立てるのが困難です。「納税資金対策」は相続財産がほとんど不動産である場合には必須となります。

ここでは、相続税の申告が必要と予想される場合において、相続の事前対策として一般に可能と思われる「相続税対策」についていくつかのポイントをご紹介させて頂きます。


①生前贈与で相続財産を減らす

・暦年贈与

「暦年贈与」の基礎控除は110万円なので、この基礎控除枠を利用して毎年110万円以内ずつ贈与すれば、贈与税がかかりません。

但し、亡くなる前3年以内におこなわれた生前贈与が、持ち戻しの対象となります。

また、毎年同じ時期に同じ金額を贈ると税務署に「定期贈与」とみなされる可能性がありますので、贈与する時期や金額を年ごとに変えたり、贈与契約を締結しておいたり、或いは110万円を超過する金額を贈与して超過分を申告したりして贈与の方法を工夫する必要もあります。

・子や孫の住宅取得資金等の贈与

「住宅取得資金の贈与の特例」とは、子や孫などが自宅を新築・購入、増改築したりする時にその資金を親や祖父母から贈与された場合には、一定金額まで非課税とすることができる制度です(非課税額は確認して下さい)。また、この特例は相続開始前の3年以内に贈与が行われた場合には相続財産に持ち戻す必要がありません。但し、残額分について贈与税がかかってしまいますので注意が必要です。

・子や孫の教育費の贈与

「教育資金の贈与の特例」とは、子や孫に教育資金贈与する場合、1,500万円までは非課税で贈与をすることができるという制度です。

ただし、教育機関塾以外への支払は500万円までしか認められません。

この特例は、一括でも分割でも1,500万円までなら非課税となるというメリットがありますが、30歳までに使い切れなかった分には贈与税がかかってしまうので注意が必要です。

・子や孫の結婚・子育て資金の贈与

「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」は結婚・子育ての支払に充てるために贈与で、1,000万円まで非課税とされる制度です。

このうち、結婚費用に充てられるものは300万円まで非課税です。資金の使用期限が決められていて、50歳までに使い切らないと残額に贈与税がかかります。

・贈与税配偶者控除

「贈与税の配偶者控除」とは、夫婦として婚姻期間が20年以上過ぎている(その後も引き続き住み続けることも必要)場合には、夫婦間で居住用の不動産2,000万円まで(取得資金でも可)の控除が受けられるという制度です(暦年贈与と併用可)。なお、事実婚は対象外となります。同じ配偶者から贈与を受ける場合には1度しか控除が適用されません。


②生命保険金等の非課税枠

・生命保険等の非課税枠

生命保険金には相続税の非課税枠があり、生命保険金の金額から「500万円×法定相続人の数」を差し引いて相続財産額とすることが可能です。

加入している生命保険の保険金が非課税枠の金額以下であれば、新たに生命保険に加入することで相続税を節税することができます。

・孫や子供に生命保険をかける

孫や子供に生命保険をかけ、その保険料を祖父母や親が支払っている場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の金額となります。

生命保険の初期の解約返戻金の金額が低額な場合に、解約返戻金の金額が低いうちに相続させることで相続税を節税することが可能です。


③養子縁組で法定相続人を増やす

養子縁組をおこなうと法定相続人の数が増えますので下記の規定の金額が増え相続税を節税できます。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

「普通養子縁組」は養親と実親の双方の相続人となりますが、「特別養子縁組」はついて知りたい方は


④小規模宅地等の特例

・「小規模宅地等の特例」とは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

親が所有する土地に父親と子供が2人で住んでいたとして、その状況で父親が亡くなり、同居していた子供が土地を相続して住み続けた場合は小規模宅地等の特例が適用され土地の評価額を減額することが可能です。

・被相続人が老人ホームに入居していた場合

同居の親族が相続しその土地に住み続けるのであれば小規模宅地等の特例を適用することができます。

なお、故人が亡くなる前に老人ホームに入居していた場合であっても一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が受けられます。


⑤相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合

相続時精算課税制度とは2,500万円まで無税で贈与できる制度です。ただし、相続時に贈与分を相続財産に加えて相続税を計算することになりますので節税効果は期待できません。

相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例は適用されませんので注意が必要です。


⑥広大地の適用

広大な土地の相続税評価額を下げることができる規定を地積規模の大きな宅地の評価と言います。なお、地積規模の大きな宅地の評価は平成29年度の税制改正で新設された制度で、それまで広大な土地の評価は「広大地評価」が使われていました。


⑦更地に賃貸アパートを建築する

更地を所有している場合は更地の上に賃貸アパートを建築することで相続税を下げることができます。

建物の評価額は固定資産税評価額で取得金額の60%ほどです。

また、借家権の割合は建物の評価額の30%と定められており、その分を建物の評価額から差し引くことができます。

賃貸アパートが建っている土地を「貸家建付地」と言います。貸家建付地を評価する際「借地権割合×借家権割合」を土地の評価額から差し引くことができます。

更に、賃貸アパートが建っている土地は小規模宅地等の特例の対象となる土地ですので、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。


⑧マンション(分譲マンション)を購入する

預貯金でマンションを購入することで相続税の負担を軽減することが可能です。

マンションの建物部分の評価額は固定資産税評価額をそのまま使います。

特にタワーマンションの場合、販売価格(時価)について下層階と上層階で大きな差がありますが固定資産税評価額の取扱いに違いはありません。

ですので、販売価格と相続税評価額の差が大きくなりやすいので、相続税を節税することができます。


⑨墓地・仏具を生前に購入する

墓地・墓石・仏壇・仏具には相続税が課税されませんので、生前に購入することで相続財産を減らすことができます。


⑩会社への貸付金債権を整理する

経営者が会社にお金を貸し付けたまま亡くなった場合、役員の貸付金債権は相続財産として相続税が課税されます。

貸付金債権の回収が著しく困難であれば相続財産に含めなくとも良い場合もありますが、回収可能性があると判断されると相続税の課税対象になってしまいますので、生前に貸付金債権を整理することをお勧めします。


⑪収益不動産を贈与する

賃貸アパート等の建物を子供や孫に贈与することで相続財産から外ことができます。この場合、贈与の額は固定資産税評価額ですので相続時精算課税制度を利用して贈与できます。


⑫死亡退職金等の非課税枠を利用する

死亡退職金には非課税枠が設けられています。死亡退職金の一部を非課税とする規定を「退職手当金等の非課税枠」と言います。退職手当金等の非課税枠の金額は、500万円×法定相続人の数=退職手当金等の非課税枠の金額となります。