売却価格を知る方法

「不動産の価格はどのようして決まるのか?」について考えてみましょう。

不動産も他の一般諸財と同様に、売主と買主(供給者と需給者)が希望する金額が一致したときに売買が成立し、価格が決まります。

しかし、不動産は相互に代替性がない(一品物)であるため、証券市場のように不特定多数者が参加して値段を決まるような市場が存在しません。

価格は基本的に個々人の相対取引(売り手と買い手との1対1の場合の取引で当事者同士で「価格」「数量」「決済方法」を決めてから行う取引)で決まります。

なのでそもそも「定価」というものはありませんが、しかし不動産市場というものは存在します。


①不動産の価格に影響を与える要因

・国内の不動産の価格全般に影響を与える要因〔一般的要因〕

・特定の地域内の不動産の価格に共通の影響を与える要因〔地域要因〕

・その不動産の個々の要因〔個別的要因〕


②不動産の価格(実勢価格)

実勢価格(或いは相場)とは、その時点の不動産市場において実際の不動産取引で売買された価格のこと、もしくは同様の市場環境でその不動産が直近の時点で売却できるであろうと推定できる価格。

当然、ある程度の価格帯が想定されます。

不動産の売買は、当事者それぞれの事情において取引が行われますが、個々の取引事情は守秘義務の関係上明確にされない(証券市場のような開かれた市場ではない)ためです。

所有している不動産についての相場を知る方法といえば、不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。

その地域の地域ごとの相場や売買価格の情報ストックはあるので、地域ごとの不動産の価格帯や変動の状況を把握することができます。

自分である程度の相場を調べたいのであれば、インターネット広告や不動産価格指数、市場動向などの資料を活用するとよいでしょう。

不動産取引価格情報(国土交通省)https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet


③不動産の価格(公的評価額)

国や都道府県、市町村などが、土地の適正な価格を一般に公表するための評価です。

具体的には、地価公示制度(公示地価)や地価調査の制度(基準地価)課税のための評価を行っています。 相続税や贈与税の根拠とするための相続税標準地の評価もあります。

主な公的土地評価についてはこのようになります。

・地価公示

・都道府県地価調査

・相続税評価(相続税路線価)

・固定資産税評価(固定資産税評価額)