中古住宅について

少子高齢化に伴う空き家の増加によって、マイホーム購入の選択肢として中古住宅の購入が広がっています。

そもそも、日本の中古住宅市場は海外に比べて成熟しておらず、欧米では購入者の7割以上が中古住宅を選ぶのに対して、日本では住宅流通市場(新築住宅+中古住宅)のうち中古住宅のシェアは15%程度と言われています。

今後は、政策の後押しもあって日本でも中古住宅市場が活性化する見通しもありますので、中古住宅を購入する際のポイントをご説明させて頂きます。


①耐震性能

地震大国である日本においては、住宅を購入する際に押さえておくべき最も重要な住宅性能が耐震性になります。新築住宅であれば最新の耐震基準を満たしていると思われるますが、中古物件はまず耐震基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。

「耐震基準」とは「建築基準法等」で定められた耐震性能の基準で、住宅を新築する場合の建築確認申請の際に必要とされる最低限の耐震性能の基準です。

木造住宅については、法改正(耐震基準の見直し)の経緯で次の3種類が存在します。

新築住宅は改正新耐震住宅となりますが、1981年までに建てられた中古住宅は古い耐震基準になっている可能性がありますので、1982年以降に建てられた物件を探すか1981年以前に建てられた物件は購入後に耐震工事を施したほうが良いでしょう。


②リフォーム

一般的に「リフォーム」とは、老朽化した建物を新築の状態に戻すことをいい、原状回復ともいわれてたりしています。

「reform」は「悪い状態からの改良」を意味し、リフォームという言葉を使うときは、基本的に壊れていたり汚れていたり老朽化したりしている部分を直したりして「機能回復」することを意味します。

例えば、外装の塗り直しや、キッチンの設備の変更、壁紙の張り替えなどがリフォームに該当します。

一方、「リノベーション」とは、既存の建物に大規模な工事を行うことで、住まいの性能を新築の状態よりも向上させたり価値を高めたりすることをいいます。

英語での「renovation」は「革新、刷新、修復」を意味していて、新たな機能や価値を向上させることを表しています。

例えば、仕切りの壁をなくして、広々としたリビングダイニングキッチンにしたりすることなどが「リノベーション」に該当します。

リフォーム等をするためには購入したい中古物件の構造体が丈夫で頑丈な造りになっているかが重要になってきます。住宅の構造によってはリフォームのしやすい構造(木造軸組工法)か、向いていない構造(2×4壁式構造)があります。

あらかじめ購入する物件の建築法や構造体の強度を把握しておくことをおすすめします。


③瑕疵担保責任

中古住宅の場合は、住み始めてから建物に不具合が見つかる可能性があります。

万が一の事態に備えて「瑕疵担保責任」についても正しく理解しておくことが大切です。

瑕疵とは、一見しただけではわからない建物の欠陥や不具合のことを指します。売り主にすらわからない瑕疵があった場合、売り主が買い主に負わなければいけない責任が「瑕疵担保責任」なのです。


「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」

2020年4月の民法改正により「瑕疵」という文言が「契約の内容に適合していないこと」と改められました。改正法の売主の責任は「契約不適合責任」といわれています。「契約不適合責任」では、住宅の品質が契約の内容に合っていない場合に補修や損害賠償などの請求が可能ということになりました。

一方で、売主と買主が個人の場合は「契約不適合責任を免除する特約」を設けることも認められています。


④中古住宅の住宅ローン

中古住宅の購入で住宅ローンを利用する場合は、次の点に気を付けましょう。


⑤ホームインスペクション

ホームインスペクションとは、建築士等の専門家が住宅の現況調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所等を客観的に診断するもので「住宅診断や建物検査」ともいわれています。

気に入った中古住宅が見つかった場合には、ホームインスペクションサービスが付帯しているか売主や不動産会社に問い合わせてみましょう。

ホームインスペクションは次の場合に活用されています。

ホームインスペクションを行う専門家は検査専門会社や建築士(設計事務所)で、費用は住宅の種類や構造などによって異なりますが5万~8万円程度が一般的だといわれています。

建物の不具合に関するトラブルが防げるため、売り主や不動産会社が進んで受けるケースも多くなっています。料金は依頼者が負担することになりますが、安心してマイホームを購入できることを考えると頼りになるサービスだといえます。